旧耐震木造を解体して土地化・売却する
昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の住宅で、活用より安全確保や土地としての売却を優先する場合。
- 登記・建築時期・構造を確認し、木造住宅除却工事助成の建物要件に当てはまるか整理する
- 解体業者と契約する前に、大田区へ耐震コンサルタント派遣を申請し無料簡易診断を受ける
- 交付決定通知後に除却工事を契約・着工する(先契約は対象外になるおそれ)
- 不燃化特区内なら、地区限定の老朽建築物除却助成の方が有利でないか所在地で確認する
- 解体後は住宅用地特例が外れる可能性があるため、固定資産税の変化と売却時期を並べて検討する
- 相続空き家の売却なら、3,000万円特別控除の期限・未使用要件も同時に確認する
- 空き家であること自体が助成の理由ではない。建築年月日・構造・階数などの要件が先
- 助成額は実費の一部であり、解体費全体を賄えるとは限らない