Subsidy

大田区の空き家
補助金・助成制度

空き家なら一律にもらえる補助金はありません

方針ごとに、使える制度が分かれます

大田区には空き家専用の一律補助金はありません。除却、住み直しの改修、介護改修、相続後の売却特例など、目的と物件条件で使える制度が変わります。このページでは、空き家実務でよく確認する制度を公式情報ベースで整理し、シナリオ別の進め方を示します。

記載は2026-07-26時点で確認した公的情報に基づきます。金額・期限・要件は変更されることがあるため、申請前に必ず公式ページまたは窓口で最新情報をご確認ください。補助金・助成金の交付を保証するものではありません。

SCENARIOS

シナリオ別の活用例

架空の受給額は示しません。公式の上限・要件を前提にした「手順の型」です。

旧耐震木造を解体して土地化・売却する

昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の住宅で、活用より安全確保や土地としての売却を優先する場合。

  1. 登記・建築時期・構造を確認し、木造住宅除却工事助成の建物要件に当てはまるか整理する
  2. 解体業者と契約する前に、大田区へ耐震コンサルタント派遣を申請し無料簡易診断を受ける
  3. 交付決定通知後に除却工事を契約・着工する(先契約は対象外になるおそれ)
  4. 不燃化特区内なら、地区限定の老朽建築物除却助成の方が有利でないか所在地で確認する
  5. 解体後は住宅用地特例が外れる可能性があるため、固定資産税の変化と売却時期を並べて検討する
  6. 相続空き家の売却なら、3,000万円特別控除の期限・未使用要件も同時に確認する
  • 空き家であること自体が助成の理由ではない。建築年月日・構造・階数などの要件が先
  • 助成額は実費の一部であり、解体費全体を賄えるとは限らない

相続空き家を最小改修して賃貸する

建物を残して家賃収入を得たいが、大がかりなリノベーションは避けたい場合。

  1. 貸す前提なら、住宅リフォーム助成の「継続居住」要件や「賃貸用アパート等の改修は対象外」に当てはまるかを先に確認する
  2. 空き家のまま第三者へ貸す改修では、区のリフォーム助成や介護改修は使えないことが多い
  3. 必要な最小工事(雨漏り・給排水・電気・内装)と周辺賃料から収支を試算する
  4. 相続空き家を貸してしまうと、3,000万円特別控除の「貸付けの用に供していない」要件を満たせなくなる場合がある
  5. 方針が未定なら、住宅・空家相談窓口で制度の適用可否を確認してから工事に進む
  • 賃貸活用と売却特例は両立しないことが多い。貸す前に出口を決める
  • 助成ありきで工事範囲を決めず、賃料で回収できる工事だけに絞る

自分(または家族)が住むために改修する

空き家へ転居・同居し、住み続ける前提でリフォームやバリアフリー改修を行う場合。

  1. 住宅リフォーム助成は、令和8年1月1日時点から助成決定日まで工事対象住宅に継続居住する区民が原則(子育て世帯の転入特例あり)
  2. 工事開始前に事前申込(仮申請)をし、区内本社の中小事業者と単独契約する
  3. 要介護・要支援の方が住むなら、介護保険の住宅改修(着工前申請)を先に検討する
  4. 浴槽・流し・洋式便器など区の高齢者自立支援住宅改修が使えるか、地域包括支援センターへ事前相談する
  5. 重度障がい者が対象なら、住宅改造相談・助成(改造前に地域福祉課)も確認する
  • 「空き家のまま改修して後から住む」だけでは助成要件を満たさない場合がある
  • 介護保険と区の高齢者改修は、同一箇所で併給できない

不燃化特区内の老朽空き家を除却・建替えする

大森中・羽田二・三・六丁目・補助29号線沿道など、不燃化特区に所在する場合。

  1. 物件所在地がどの不燃化特区・どの助成メニューの対象かを区に確認する
  2. 老朽建築物除却(最大150万円、羽田の未接道は最大200万円)と、区全体の木造除却助成のどちらが適用されるか整理する
  3. 建替えなら戸建て等建替え助成や専門家派遣、東京都の不燃化特区支援税制(固定資産税等の減免)も確認する
  4. 工事着手の概ね15営業日前までに助成対象承認申請が必要なため、見積取得と申請タイミングを分ける
  • 地区外では使えない。住所だけでは判断せず、町丁目・沿道条件を区へ伝える
  • 複数メニューを自由に重ねられるとは限らない

公益目的で地域に使ってもらう

一般の居住用賃貸ではなく、地域交流・福祉・防災など公益目的での活用を希望する場合。

  1. 空家等地域貢献活用事業に所有者・管理者として登録できるか、住宅・空家相談窓口へ相談する
  2. 利用希望者とのマッチングは区がサポートするが、契約交渉・仲介は区が行わない
  3. 用途転用で固定資産税・都市計画税が上がる可能性があるため、都税事務所にも確認する
  4. 改修が必要な場合は、助成の対象になる工事かどうかを別制度として確認する
  • 一般世帯の居住だけを目的とする登録はできない
  • 補助金の支給制度ではなく、マッチング支援である

PROGRAMS

活用可能な制度一覧

制度名を開くと、上限・申請の要点・公式サイトを確認できます。

解体・防災

受付中(年度ごとの締切あり)木造住宅除却工事助成事業(耐震化助成事業)

向いている状況:旧耐震の木造住宅を解体して更地化・建替えを検討するとき

助成額・上限の目安:区内中小企業者との直接契約:工事に要する費用の2/3・上限100万円/それ以外:1/2・上限75万円(実費と「単価×延べ面積」の小さい方を適用。単価は住宅39,900円/㎡)

申請・手続きの要点

  • 昭和56年5月31日以前建築、用途が住宅、木造、平屋または2階建てなど、公式の条件をすべて満たす必要あり
  • 先に耐震コンサルタント派遣(無料簡易診断)を受け、簡易診断等未実施では除却助成を申請できない
  • 契約は助成金の交付決定通知後に締結する
  • 各助成ステップの交付申請から完了は原則同一年度内

問合せの目安:連絡先は区公式ページでご確認ください

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地区限定・事前相談必須不燃化特区制度を活用した不燃化まちづくり助成事業(老朽建築物除却等)

向いている状況:不燃化特区内の旧耐震木造住宅など、地区限定の除却・建替えを検討するとき

助成額・上限の目安:老朽建築物除却助成:最大150万円(羽田二・三・六丁目地区の未接道建築物は最大200万円)。戸建て等建替え助成:耐火最大250万円/準耐火最大200万円(設計・監理を中小企業者が行った場合は最大50万円増)。特定整備路線(補助29号線沿道)は実費と区算定額の小さい方

申請・手続きの要点

  • 対象地区:大森中地区(西糀谷・東蒲田・大森中)、羽田二・三・六丁目地区、補助29号線沿道地区など(メニューにより地区が異なる)
  • 老朽建築物除却は旧耐震基準(昭和56年5月31日までに建築)の木造住宅など、公式要件を満たす場合
  • 工事着手の概ね15営業日前までに助成対象承認申請が必要。必ず事前に窓口へ相談
  • 地区・メニューごとにパンフレットが分かれるため、所在地を伝えて確認する

問合せの目安:連絡先は区公式ページでご確認ください

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改修

事前申込受付中(令和8年度)住宅リフォーム助成事業

向いている状況:空き家に自分が住む(または要件を満たす子育て世帯が転入する)前提で改修するとき

助成額・上限の目安:原則助成対象額の10%・上限20万円(A・B区分。他制度併用のB工事は5%・上限10万円など条件あり。詳細は区の要綱・パンフレット)

助成率:10%(条件により異なる場合あり)

申請・手続きの要点

  • 令和8年1月1日時点から助成決定日まで、工事対象住宅に継続して居住する区民が原則(子育て世帯は本申請までに住民登録できる場合の特例あり)
  • 所有している賃貸用アパート等の改修は対象外
  • 区内に主たる事業所(本社)がある中小事業者との単独契約が必要
  • 工事開始前の事前申込(仮申請)が必須。事前申込:2026年4月1日〜2027年1月29日/本申請:2027年3月19日17時まで
  • A・B区分とも各10万円(税抜)以上

問合せの目安:住宅・空家相談窓口(連絡先は区公式ページでご確認ください)

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受付中アスベスト分析調査費用の助成

向いている状況:解体・改修前にアスベスト含有の疑いがある建材を分析調査するとき

助成額・上限の目安:分析調査費用の1/2・上限10万円(建築物1棟につき1回限り)

助成率:1/2

申請・手続きの要点

  • 区内建築物が対象。所有者(個人・中小企業等)または所有者の承諾を得た管理者など
  • 分析調査後の事前協議は助成対象外。事前に窓口へ相談
  • 除去工事そのものの助成は別制度(住宅リフォーム助成のメニュー等)で確認

問合せの目安:防災まちづくり課耐震改修担当(連絡先は区公式ページでご確認ください)

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介護・バリアフリー

受付中(着工前の事前申請が必要)介護保険住宅改修費の支給

向いている状況:要介護・要支援の方が、その住宅に住む前提で手すり・段差解消などを行うとき

助成額・上限の目安:工事費20万円までが対象。負担割合に応じ9割・8割・7割を支給(例:1割負担で20万円工事なら給付18万円)

助成率:負担割合により7〜9割

申請・手続きの要点

  • 着工日時点で要介護1〜5または要支援1・2の認定が必要
  • 介護保険被保険者証に住所として記載してある住宅が対象
  • 着工前に区へ事前申請し、給付利用券の到着後に工事着手
  • 空き家のまま第三者に貸すだけの改修では使えない(居住する被保険者向け)

問合せの目安:介護保険課給付担当(連絡先は区公式ページでご確認ください)

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受付中(事前相談必須)高齢者自立支援住宅改修助成事業

向いている状況:要支援・要介護の65歳以上が居住する住宅で、浴槽・流し・洋式便器などの改修が必要なとき

助成額・上限の目安:浴槽の取替え等:助成対象限度額379,000円/流し・洗面台等:156,000円/便器の洋式化等:106,000円(自己負担は介護保険負担割合に準じ1〜3割)

申請・手続きの要点

  • 大田区に住所を有する65歳以上で、要支援または要介護と認定され、身体状況等により改修が必要と認められる方
  • 必ず事前に地域包括支援センターへ相談
  • 介護保険の住宅改修で対応できる場合は介護保険が優先。同一箇所で介護保険と区制度の併給は不可

問合せの目安:お住まいの地域を管轄する地域包括支援センター(区公式ページ参照)

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受付中(改造前に相談)住宅改造相談・助成

向いている状況:重度障がい者(児)が住む住宅のバリアフリー改造を検討するとき

助成額・上限の目安:小規模改修:上限20万円/中規模改修:上限641,000円/屋内移動設備:機器本体等979,000円+設置費353,000円

申請・手続きの要点

  • 身体障害者手帳の交付を受けた重度障がい者(児)向け。65歳以上は原則対象外(介護保険・高齢者支援側へ)
  • 改造を行う前に手帳を持って各地域福祉課へ相談
  • 40歳以上65歳未満で介護保険が使える場合は介護保険が優先

問合せの目安:各地域福祉課(区公式ページ参照)

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税制(補助金ではない)

令和9年12月31日までの譲渡が対象被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除

向いている状況:相続した一定の空き家(または敷地)を売却し、譲渡所得が出るとき

助成額・上限の目安:譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は最高2,000万円。令和6年1月1日以後の譲渡)

申請・手続きの要点

  • 補助金ではなく所得税の特例。確定申告が必要
  • 昭和56年5月31日以前建築、区分所有登記でない、相続開始直前に被相続人以外が居住していなかったことなど複数要件
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却、売却代金1億円以下など
  • 相続の時から譲渡(または取壊し)まで事業・貸付け・居住の用に供していないこと等の要件あり
  • 市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」などが必要

問合せの目安:所轄税務署/大田区の確認書窓口(連絡先は公式ページでご確認ください)

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区の制度・窓口

開設中住宅・空家相談窓口

向いている状況:空き家全般の方針が決まらず、区の制度や手続きをまとめて聞きたいとき

助成額・上限の目安:相談窓口(助成金の支給制度ではない)

申請・手続きの要点

  • リフォーム・解体・利活用・相続・売買・賃貸・維持管理などワンストップで相談
  • 来所または電話で相談可能

問合せの目安:連絡先は区公式ページでご確認ください

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毎月開催(予約制)空家総合相談会

向いている状況:建築・法律・不動産・福祉の専門家に空き家の悩みを直接相談したいとき

助成額・上限の目安:相談会(助成金の支給制度ではない)

申請・手続きの要点

  • 原則毎月第2木曜日(1組あたり30分程度)。年に1回、日曜日開催も予定
  • 予約制(窓口または電話で事前予約)

問合せの目安:住宅・空家相談窓口(連絡先は公式ページでご確認ください)

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登録受付中空家等地域貢献活用事業

向いている状況:空き家・空室を公益目的で地域に使ってもらいたいとき

助成額・上限の目安:マッチング支援(助成金の支給制度ではない)

申請・手続きの要点

  • 所有者・管理者と利用希望者を事前登録し、双方合意によるマッチングをサポート
  • 一般世帯が居住することだけを目的とする場合は登録できない
  • 賃貸借契約の交渉・仲介は区が行わず、契約は当事者間
  • 住宅以外の用途へ転用すると固定資産税・都市計画税が高くなる場合あり

問合せの目安:住宅・空家相談窓口(連絡先は区公式ページでご確認ください)

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制度ごとの詳しい解説

金額・要件は大田区・国税庁の公式ページで確認した内容のみ。交付を保証するものではない。 確認日:2026-07-26。制度の対象・金額・日程は変更されることがあります。

物件の条件や方針が決まっていない段階でも、どの制度の確認から始めるか整理できます。

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